前衆議院議員 ごとう祐一(後藤祐一)(神奈川県第16選挙区)のオフィシャルサイト

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2026.01.20

食料品消費税ゼロでも全く違う

中道改革連合が提案した食料品消費税「ゼロ」の場合、非課税ではなく消費税率が0%課されると解されるので仕入れ税額控除の対象となり、例えばスーパーがお肉を売る場合、プラスチック容器の仕入れの際にスーパーが納入業者に支払う消費税分は、お肉の購入消費者に転嫁できないので、国から還付される。スーパーが自腹を切ることはない。
高市総理が記者会見で触れた、食料品を消費税の「対象にしない」が、「非課税」という意味であれば、仕入れ税額控除が適用されないと思われ、スーパーが納入業者に支払う容器にかかる消費税分は、スーパーが自腹を切ることになると思われます。
この点は、我々は昨年5月に参院選公約を議論するなかでゼロと非課税の違いを認識し、「ゼロ」で統一しています。高市総理、本当に食料品の消費税は「ゼロ」でなく「対象としない」で間違いないのでしょうか。
食品販売する方は皆、仕入れにかかる消費税分は自腹を切れということでしょうか。大混乱すると思いますが。
 

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